若手を中心にした勉強会を始めました。
対象 | どなたでも構いませんが、稲門法曹会は20代~40代の若手中心です。 |
内容 | 法律と会計両方に関連する事項です。第1回勉強会については下記をご覧ください。 |
予定 | 1.第2回勉強会は、9月か10月を予定しています。 2.場所:未定(初回は九段下の早稲田リーガルコモンズ事務所) 3.参加費:無料 4.勉強会の後、懇親会があります。 |
お問い合わせ | 松下公認会計士事務所 E-mail:matsushita@cpa-tax-matsu.jp |
第1回稲門法曹会・公認会計士稲門会合同勉強会について
1.勉強会のきっかけ
一昨年の公認会計士稲門会の総会に、稲門法曹会の横倉仁先生が出席してくださいました。横倉先生は、公認会計士試験合格後監査法人に勤務され、早稲田大学法科大学院修了、司法試験合格、現在は法律事務所のパートナーです。先生は、稲門法曹会の事務局幹事をされており、両会の交流会、勉強会を持ったらどうかと提案されました。
初回は、横倉先生を講師に、所属する早稲田リーガルコモンズ法律事務所の会議室において『損害賠償請求訴訟における損害概念と会計上の利益概念について』講義されました。
出席者は、稲門法曹会の若手の皆さん10名以上、公認会計士稲門会からは稲葉、石毛、大塚、茂木、松下が参加しました。
訴訟実務では、企業の逸失利益の損害賠償額の算定がしばしば問題になるようです。 近時、東京電力・福島第一原発事故の風評被害に関連して東電が示した算定基準が、風評被害による減少売上高から減少した変動費を差し引く、すなわち、基準年度の限界利益率を減少売上高に乗じて損害を算定するという方式が採られています。
限界利益(貢献利益)という概念が損害賠償実務に取り上げられたのは、画期的といえるとの見解を教示してくださいました。法廷会計分野が萌芽しているとのことです。
我々公認会計士のために、『1損害賠償に関する法律上の規定』から説明していただきました。民法415条の債務不履行による損害賠償、 民訴法248条の損害額の認定、その他の説明の後、先生自身が関与した事案に基き丁寧に論点や判旨を解説していただいた。
2.今後の予定
今後は、公認会計士の監査上の責任、デューデリの実務、IFRS等様々な勉強をしたいと考えています。また、稲門の法曹家と公認会計士の交流や人脈、懇親を深めたいと思います。