会則

  公認会計士稲門会 規約

昭和58年 7月 6日制定
平成 4年 4月10日改訂
平成19年 4月 5日改訂
平成22年 7月 1日改訂
平成22年11月 4日改訂
令和 3年 7月 8日最終改訂

第1条(名称)

本会は、公認会計士稲門会と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦、後進の指導育成を図るとともに、早稲田大学を後援し、併せて我国における公認会計士制度の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員の業務に資する情報の交換
  2. 会員名簿の発行
  3. 毎年1回定時総会の開催
  4. 必要に応じ臨時総会の開催
  5. その他必要な事業

第4条(事務局)

  1. 本会の事務局は会長の登録事務所又は会長の指定する場所に置く。
  2. 会長の指定する場所は、下記の通りとする。

    〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル15階
    三優監査法人 杉田 純

第5条(会員)

  1. 本会は、早稲田大学の出身者である公認会計士及び日本公認会計士協会準会員をもって会員とする。
  2. 本会に特別の縁故ある者を役員会の承認により会友とすることがある。
  3. 会員は第9条に定める年会費を納入することにより維持会員となる。

第6条(役員)

1.本会に、次の役員を置き、役員会を構成する。

会長

1名

副会長

若干名

常任幹事

若干名

会計監事

若干名

なお、必要がある場合には、名誉会長を置くことができる。

  1. 本会に、次の役員を置き、役員会を構成する。
  2. 会長及び会計監事は役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
  3. 副会長は、常任幹事の互選により、また常任幹事は維持会員の互選により選出し、総会に報告するものとする。
  4. 役員の任期は、定時総会終了のときから始まって、就任後第3回目の定時総会終了のときまでとする。また、会長を除き役員の重任を可とする。

第7条(顧問等)

本会に、役員会の承認により顧問、相談役及び幹事長を置くことができる。

第8条(運営)

  1. 会長は会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之が代理を行うほか、常任幹事を総括し、次項に定める職務を行う。
  3. 常任幹事のうちから次の職務を担当する者を若干名宛選出し、担当副会長とともにその任にあたる。
    総務、会計、総会、会報、名簿、懇親、準会員、教務

第9条(会費)

  1. 本会の経費は、会費、臨時会費及び寄附金をもってこれに充てる。
  2. 会費は、公認会計士年額6,000円、日本公認会計士協会準会員3,000円とし、前年度末迄に一括納入するものとする。

第10条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第11条(会員義務)

本会の会員は、その住所に異動を生じたときは速やかに本会に通知するものとする。

第12条(規約の変更等)

  1. 本会規約の変更は、総会の決議による。
  2. 本会運営に際し、規約の定めの無い事項については役員会により細則を定め総会に報告する。

第13条(支部)

本会は支部を設けることができる。

以上